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「育児に係るの柔軟な働き方支援プラン」策定マニュアルについて2025.09.30

育児・介護休業法が改正され、令和7年10月1日より、企業は、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員が柔軟な働き方を実現できるよう、措置を講じることが義務となります。
このマニュアルは、企業が「柔軟な働き方を実現するための措置」を導入し、制度利用者の働き方を支援するにあたって必要な情報を掲載しています。

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