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通勤手当の非課税限度額の改正について2025.11.25
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
令和7年4月1日以降支払われる通勤手当に遡っての適用となり、11月19日までに改正前の非課税限度額を適用して支払われたもののついては、年末調整で精算することになります。
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通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
令和7年4月1日以降支払われる通勤手当に遡っての適用となり、11月19日までに改正前の非課税限度額を適用して支払われたもののついては、年末調整で精算することになります。
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