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教育訓練休暇給付金について2025.08.19

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
この給付金の支給を受けると、被保険者期間はリセットされます。

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