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10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

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2019年10月23日

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進するため、労働基準法が改正され、使用者は法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。
厚生労働省は10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。

リーフレットはこちらから