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高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します

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2020年3月10日

65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として平成29年から令和元年度まで高年齢労働者に係る雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日からは、経過措置の終了に伴い高年齢労働者も雇用保険料の徴収対象となります。

リーフレットはこちら