神奈川県秦野市平沢557番地
0463-82-4584
国道246号線沿

メニュー

TOP > 失業保険受給資格のための被保険者期間算定方法変更について

失業保険受給資格のための被保険者期間算定方法変更について

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2020年7月14日

離職日が令和2年8月1日以降の方を対象に、雇用保険失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変更となります。
賃金支払いの基礎となる日数が10日以下の月であっても、労働時間が80時間以上あれば資格期間1か月と計算できるようになります。

リーフレットはこちら