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健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化

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2021年12月7日

令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が通算されます。
・支給開始日から通算して、1年6か月に達する日まで対象となります。
・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

リーフレットはこちら