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未払賃金が請求できる期間が延長されます

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2020年4月16日

本年4月1日より労働基準法が一部改正され、労働者から未払賃金を請求できる期間が今までの2年から当分の間3年に延長されることとなりました。
2020年4月以降支払われる賃金について適用となります。

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