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労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストについて

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2023年6月6日

1月あたり時間外・休日労働が80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者については、労働安全衛生法において医師による面接指導の対象となることが規定されています。
中央労働災害防止協会が公表している「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を活用することで疲労の蓄積の状況を確認し、過重労働による健康障害を防止しましょう。

チェックリストはこちら