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【新型コロナ】変形労働時間制の労使協定の変更や解約が認められます

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2020年4月21日

1年単位の変形労働時間制は業務の繁閑に計画的に対応するための制度で、本来対象期間の途中であらかじめ定められた労働日や労働時間を変更したり労使協定を解約することはできません。
しかし新型コロナウイルスの影響により当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく困難となる場合は、特例的に変形労働時間制の途中での労働日や労働時間の変更や労使協定の解約も可能とされ届出を行うことが認められました。

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