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70歳までの就業機会確保が努力義務となります

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2020年11月24日

現在、企業は原則65歳までの雇用確保が義務となっていますが、高齢者雇用安定法が改正され、令和3年4月1日より70歳までの就業確保が努力義務となります。
講じるよう努める必要がある就業確保措置は
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に事業主が実施・委託・出資等により関わる社会貢献事業に従事できる制度の導入
のいずれかとなります。

パンフレットはこちら