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心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました

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2020年6月9日

職場におけるパワーハラスメントに基づくストレス障害を労災認定するための判断基準が改正されました。
「心理的負荷評価表」の具体的出来事に「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加設定し、上司や同僚から暴行を受けたり、人格を否定するような執拗な精神的攻撃を受けた場合などは、心理的負荷を「強」と位置付け、労災認定されることになります。

認定基準改正の概要はこちら