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【新型コロナ】標準報酬月額の特例改定が12月まで延長されました

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2020年10月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能ができます。
今回、令和2年8月から12月までの間に新型コロナによる休業に伴い報酬が急減した方や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

リーフレットはこちら